大判例

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横浜地方裁判所 平成7年(わ)34号 判決

判決主文

被告人東亜電設工業株式会社を罰金一六〇〇万円に、被告人齋木實を懲役一年に処する。

被告人齋木實に対し、この裁判確定の日から三年間右の刑の執行を猶予する。

適用した罰条

罰条

被告人Aの各行為について

法人税法一五九条一項、二項、一六四条一項

被告人Bの各行為について

法人税法一五九条一項

併合罪の処理

被告人Aについて

刑法四五条前段、四八条二項

被告人Bについて

刑法四五条前段、四七条本文、一〇条

(犯情の重い第一の罪の刑に法定加重)

刑の執行猶予

被告人Bについて

刑法二五条一項

累犯の加重原因である前科(被告人Bについて) なし

罪となるべき事実の要旨(被告人両名について)

被告会社東亜電設工業株式会社は、横浜市南区宿町二丁目四〇番地に本店を置き、電気工事業等を目的とする資本金一、五〇〇万円の株式会社であり、被告人齋木實は、被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括していたものであるが、被告人齋木は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上除外などの方法により所得を隠匿した上

第一 平成二年六月一日から同三年五月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一億九、九六六万三、九八〇円であったのにかかわらず、同年七月三一日、横浜市南区南太田町二丁目一二四番一号所轄横浜南税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一億一、一五四万九、一一九円であり、これに対する法人税額が三、九一〇万五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額七、二一四万三、三〇〇円と右申告税額との差額三、三〇四万二、八〇〇円を免れ

第二 平成三年六月一日から同四年五月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が二億六九三万五、一七六円であったのにかかわらず、同年七月三〇日、前記横浜南税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一億三、三〇九万一、三〇二円であり、これに対する法人税額が四、七三〇万三、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額七、四九九万五、四〇〇円と右申告税額との差額二、七六九万一、五〇〇円を免れ

第三 平成四年六月一日から同五年五月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が二億三五八万九、六七二円であったのにかかわらず、同年八月二日、前記横浜南税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一億五、〇五五万一、〇八九円であり、これに対する法人税額が五、四五九万八、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額七、四四八万八、一〇〇円と右申告税額との差額一、九八八万九、二〇〇円を免れ

たものである。

(裁判官 木下徹信)

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